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基本手当 (失業保険) の受給資格って?資格の種類と不正受給について

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基本手当の受給資格







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会社を辞めた後にもらえる基本手当。

働きたくてもすぐには仕事って決まらないのですよね?実は手当てをもううには会社を辞める理由や状況によって受給資格の条件が違います。
知らない間に不正受給なんてすると支払いが発生しますので、この記事では受給資格の種類と不正受給についてお伝えします。

 

注目!

【この記事で学べること】
雇用保険の加入が必要期間や
もらえる期間が学べます。
不正受給も見ていきましょう

 

※この記事は2019年現在の内容です。

 

基本手当ってなに?

メモ帳

よく失業保険という言葉で知られていますが、この失業保険は正式には基本手当と言います。世間では失業手当とか失業給付金とも言われていますがどれも基本手当を意味しています。

 

会社を辞めるときって現実的に困るのはお金ですよね?中には次の転職先が決まっている人もいるかもしれませんが、そうでない人は仕事が決まるまで生活費に困ります。

そこで「働きたいけど仕事が決まらない」という方のために基本手当が存在します。

 

 

基本手当の受給資格

基本手当はすべての人に与えられるものではありません。

 

基本手当の受給資格
  1. 離職日の翌日から1年以内
  2. 求職活動をしている
  3. 雇用保険に加入している

 

これだけでは分かりにくいので一つずつ見ていきましょう。

 

離職後一年間

失業保険は原則として失業後1年間しかもらうことができません。

「手当がもらえるからゆっくり探せばいい」という考えを減らすためにも期間が定められています。

ただし退職理由によっては最大で3年まで引き延ばすこともできます。

 

 

求職活動をしている

基本手当は「働きたいけど仕事が見つからない」という人を支援する手当なので、働く意思がないと判断されなければ手当がもらえません。

具体的には「面接を受ける」「就職説明会に参加する」といったことが挙げられますが、ハローワークで求人を探すという行為も求職活動に入ります。

 

 

雇用保険に加入している

雇用保険に入っている人にしか受給資格がありません。
なので、1カ月を超えない短期バイトなどであれば雇用保険に加入していない人が多いでしょう。

ただ、実は雇用保険に加入している人でも一定の期間の加入条件が必要です。

 

  • 一般の離職者 (自主退職) ・・・離職日より前から2年間で合計12カ月の被保険者期間
  • 特定受給資格者 (会社都合) ・・・離職日より前から1年間で合計6カ月の被保険者期間
  • 特定理由離職者 (特定条件) ・・・離職日より前から1年間で合計6カ月の被保険者期間
  • 就職困難者 (障害など) ・・・離職日より前から1年間で合計6カ月の被保険者期間

 

なんだか難しい言葉でピンときません・・・

春川

具体的にどんな状況か説明するよ

吉良

 

 

受給資格の種類

ポイント

一般的に知られているのは自己都合による退職か会社都合による退職の2つです。

じかし、厳密には自主退職でも優遇される場合が存在します。

 

 

一般の離職者

いわゆる自主退職の場合です。
離職日より前日から2年間で合計12カ月以上の被保険者期間が必要となります。

 

月に11日以上出勤していないと被保険者の月として認定されません。
(有給は日数に数えられる)

【退職理由】

  • 給料が低い
  • 人間関係が合わない
  • 社風が合わない
  • 仕事が合わない
  • 会社から評価してもらえない など・・・

 

 

特定受給資格者

会社都合による退職の方が対象で、離職日より前から1年間で合計6カ月の被保険者期間であれば受給資格がもらえます。

自主退職よりも被保険者期間が短くても手当がもらえるんですね

春川

会社都合と言っても実は倒産だけが特定受給資格者ではありません。

 

以下の場合は会社都合として扱われます。

  • 会社の倒産
  • 会社の大量な人員削減 (1カ月に30人、または3分の1を超える物が退職)
  • 事業所の移転で通勤が不可など
  • 重大な過失などで解雇された場合
  • 賃金が支払われない (期日までに給料の3分の1を超える金額が支払われない)
  • 会社都合により賃金の大幅な減少 (労働者が予測できずに85%以下に減少)
  • 長時間の残業による体調不良

 

数がちょっと多いのですが、

ハローワークのインターネットサービスにも詳しく書かれています。

 

 

特定理由離職者

こちらも離職日より前から1年間で合計6カ月の被保険者期間であれば受給資格がもらえます。
派遣社員など期間の定めのある労働契約で、社員が継続して働く意思があるのに契約が終了した場合は特定理由離職者になります。

また、以下の場合は自主退職でも正当な退職理由として特定理由離職者になります。

  • 病気、心身障害、視力低下など
  • 妊娠、出産、育児等 (受給期間延長措置が必要)
  • 父、母の扶養をしなければいけない状況となった
  • 妻や子供など扶養する人物と別居する状況になった
  • 交通機関の廃止などで交通が困難となった
  • 結婚などによる住所変更

よくあるのが「結婚して自転車で通勤などができなくなった」というような状況がありますが、そういった場合はハローワークに退職理由を説明しましょう。

妊娠、出産などの場合は本来1年の受給期間が最大3年間に延ばされます。
必ずハローワークに伝えましょう。

就職困難者

一般の退職であれば12カ月の被保険者期間が必要ですが、就職困難者であれば自主退職であっても離職日より前から1年間で合計6カ月の被保険者期間であれば受給資格を満たせます。

以下のような方が当てはまります。

  • 身体障碍者
  • 知的障碍者
  • 精神障碍者
  • 刑法等の規定により保護観察に付された方
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている方

障害などは説明だけでは判断ができないので、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などをハローワークに見せることで就職困難者として認めれます。

 

 

基本手当をもらえる期間は受給資格の種類で違う

続いて基本手当をもらえる期間を見ていきましょう。

実は受給資格者の種類や年齢によってもらえる日数に違いがあります。

 

 

一般の離職者

【復習】
一般の離職者とは主に自主退職の方です。
基本手当を受給するには会社を辞める前の2年間で12カ月以上の被保険者期間が必要。
一般の離職者の場合は年齢に関係なくもらえる日数は同じです。

 

被保険者期間 給付日数 (もらえる日数)
1年未満 もらえない
1年以上5年未満 90日
5年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

 

特定受給資格者または特定理由退職者

【復習】
特定受給資格者とは主に会社都合の方です。
特定理由退職者は妊娠、出産などで受給の延長手続きをしている方です。
基本手当を受給するには会社を辞める前の1年間で6カ月以上の被保険者期間が必要。
特定理由退職者であれば自主退職でも受給日数が優遇されます。

 

ここからは年齢によっても給付日数 (基本手当をもらえる日数) が変わります。

表を見やすくするために2つに分けて表を作りました。

 

35歳未満の場合

 

被保険者期間/給付日数 30歳未満 30歳~35歳未満
1年未満 90日 90日
1年以上5年未満 90日 120日
5年以上10年未満 120日 180日
10年以上20年未満 180日 210日
20年以上 もらえない 240日

 

35歳以上の場合

 

被保険者期間/給付日数 35歳~45歳未満 45歳~60歳未満 60歳~65歳未満
1年未満 90日 90日 90日
1年以上5年未満 150日 180日 150日
5年以上10年未満 180日 240日 180日
10年以上20年未満 240日 270日 210日
20年以上 270日 330日 240日

 

就職困難者

【復習】
求職困難者とは心身などに障害を持った方などです。
基本手当を受給するには会社を辞める前の1年間で6カ月以上の被保険者期間が必要。
就職困難者であれば自主退職でも受給日数が優遇されます。

 

就職困難者の場合は45歳未満か45歳以上かで給付日数に違いがあります。

 

被保険者期間/給付日数 45歳未満 45歳~65歳未満
1年未満 150日 150日
1年以上5年未満 300日 360日
5年以上10年未満 300日 360日
10年以上20年未満 300日 360日
20年以上 300日 360日

 

就職困難者が一番給付日数が多いですね

春川

体などに障害を持つとできる仕事が限定されるから、求職にどうしても時間がかかるので優遇されるよ

吉良

 

給付日数の大きな違い

種類ごとに分けると複雑になったので、それぞれの特徴をざっくり言います。

ワンポイント
  • 自主退職は被保険者の期間が12カ月と長い
  • 自主退職の場合は給付日数など比較的少ない
  • 被保険者の日数が増えるともらえる日数も増える
  • 就職困難者は特にもらえる日数が多い

 

被保険者期間が10年以上か10年未満かでもらえる日数が30日以上変わったりするので、退職予定日が際どい方は退職日を調整するといいでしょう。

 

 

 

不正受給

問題点

最後に不正受給についてお伝えします。

不正受給と判断されると、それ以降の基本手当がもらえなくなります。

 

 

不正受給はどんな人?

ハローワークに自分の状況を正確に伝えなかったり嘘をついたりした場合は不正受給と判断されます。

 

具体的には以下の事例が存在します。

  • 求職活動をしていないのにしていると申告した
  • 就職やバイトをしたのに申告しなかった
  • 内職や手伝いで得た収入を申告しなかった
  • 定年など今後働く気がないのに受給した

「これぐらい申告しなくてもいいかな」とか思っても不正受給扱いされると厳しい処分がありますので、収入などを得たら必ず報告しましょう。

不正受給をしたら金額を返還するようになるんですか?

春川

それだけなくもっと支払いをしないといけないよ

吉良

 

 

不正受給は3倍返し

不正受給と判断された場合、受け取った金額とその2倍の金額を支払わなければいけません。
つまり受け取った3倍の金額を払うわけです。

それだけじゃなく今後の受け取るはずだった受給資格も失いますし、社会的信用にも影響します。

軽い気持ちが多くのものを失うので不正受給には気を付けましょう。

 

 

まとめ

この記事では基本手当の受給資格と不正受給についてお話しました。

仕事を辞めたら誰でももらえるわけではなく、会社を退職する理由によっても受給条件が違いました。

基本手当の受給資格【退職理由によって受給資格が違う】

  • 受給資格は原則一年以内
  • 求職活動が必要
  • 雇用保険に加入している
  • 自己退職の場合は2年間で12カ月の被保険者期間が必要
  • 会社都合であれば1年間で6カ月の被保険者期間が必要
  • 妊娠、出産は延長措置をする
  • 事業所の異動も会社都合
  • 精神障害などは求職困難者扱いとなる

お金のことは知っているか知らないかだけでも大きく生活に影響が起きます。

不安なことがあれば自分だけで放置せずにハローワークにも相談してみましょう。

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